第一種特定製品|春日部市の電気屋さん三田電設<埼玉県>

株式会社三田電設
第一種特定製品

第一種特定製品とは、業務用の空調機器と冷凍冷蔵機器で、冷媒としてフロン類が使われているものことをいいます。

・ビル用マルチエアコン
・店舗・オフィスエアコン
・設備用・工場用エアコン
・大型空調機

上記が対象になります。

ビル用マルチエアコン
第一種特定製品
店舗・オフィスエアコン 第一種特定製品
設備用・工場用エアコン 第一種特定製品
大型空調機 第一種特定製品
ルームエアコン 対象外
※ルームエアコンは対象外です。
ルームエアコンは機器銘板に(ルームエアコン)と記載しています。

※使用場所や使用用途に関係なく、機器が業務用として製造・販売された機器であれば第一種特定製品になります
管理者

管理者とは、原則として当該製品(機器)の所有権を有するもの(所有者)のことを言います。
会社で所有していれば、法人が管理者になります。

リース 使用者
レンタル 所有者(レンタル会社)
割賦販売 使用者

テナントの場合は表のようになります。

建物に据付けて   ある機器 建物の所有者
テナントに所有権が ある機器 テナント(使用者)
管理者の判断の基準
※管理者の皆様は、冷凍空調機器を使用するにあたって、フロン類の漏えいを防止するために、以下のことを守らなければいけません。
@ 機器を設置する時
  → 適切な設置、適正な使用環境を維持し、確保すること。
A 機器を使用している時
  → 機器の簡易(日常)点検・定期点検を実施すること。
B フロンの漏えいを発見した時
kk 速やかに漏えい個所を特定し、修理すること。
kk 機器の修理をせずに充填することは原則禁止
C 点検や修理をした後
  → 点検・修理・充填・回収に関する履歴を記録し、その記録を保存すること。

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